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債権額以上の金額を差押ってできるのですか?私の会社(以下、当社)の仕入先(以下、A社)が自己破産状態になりました。

アヴァンス法務事務所(2)

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(正確には自己破産の申請はやっておらず、事業停止をしている状態です)当社=債務者、A社=債権者の関係です。

しばらくしてA社の所轄年金事務所から当社からA社へ支払うべき債務があるかどうかの問い合わせがあり、嘘をつく必要もないので債務がある旨とその金額を正直に伝えました。

その後、年金事務所はA社の滞納による遅延債権を保有しているそうで当社の債務を差押えしたいと「債権差押通知書」を作成して当社まで持参してきました。

当社は内容を確認して、それを受領しました。

これにより、当社はA社へ債務を支払うのではなく、年金事務所へ支払うようになりました。

とここまでは理解できるのですが、、、以下質問です。

年金事務所が保有するA社への遅延債権は、100万円ほどです。

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