この前、子供の監護者指定の審判と引渡しの審判の結果が出て結果は自分(夫)に認められました。
相手(妻)には借金があり、審判の時に総額を知りました。
その審判の時には生活保護を受給して自己破産の申告中とのことだったんですが、監護者がこちらに決まってから借金の理由が生活費を入れてないからだといい、こちらにも責任があるので払えと裁判を起こしたみたいです。
こちらとしては生活費は入れていましたし払う必要はないと考えています。
そこで質問なんですが、自己破産申請中にこちらの責任で借金したと言っても自己破産は出来るのでしょうか?また、自己破産した場合、こちらに払う義務は出てくるのでしょうか?生活保護も自己破産予定で受給してる場合はどうなるんでしょうか?
JA住宅ローン・事前審査の方法について詳しい方に質問させていただきます。
私は8年前に自己破産をした者ですが、この度どうしても購入したい物件と巡り合い、駄目元で事前審査をお願いすることにしました。
その結果、運良く事前審査を通過したとの連絡をいただきましたので、現在本審査をお願いしているところですが、やはりこの自己破産歴が原因で、大変不安な日々を過ごしています。
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現在、アルバイトの身になってしまい、今年に入って身体を壊して、仕事を休みがちとなり、信販会社や銀行の支払いが一部払えない環境におちいっており、督促状もきております。
そこでご質問なのですが「裁判所」「アコム」から送られてくる書類の回数は結果的に通常の場合何通(何回)になりますでしょうか?事情により(家族に知られたくないのもあり、他事情も)、送られてくる回数と大体の時期(ケースによると思いますが)を教えて頂けると助かります。
債務整理ができないということは自己破産しか手段はないのでしょうか?
親が自己破産した場合、子供は関係してくるのでしょうか?(保証人や、連帯保証人にはなっていません)子供は公務員ですが、親の自己破産により何らかの社会的責任は発生するのでしょうか?詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。
すみませんがどなたかアドバイスをお願いします。