めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
↓ 4免責の審尋破産法の改正により行われない場合もあります。
↓ 5免責の決定同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定される。
↓ 6官報に公告 ↓ 7免責の確定これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
Bさんの債務の保証人になっているAさんが自己破産しました。
(保証している債務とは関係のない理由です)Aさんが自己破産した後に、Bさんが自己破産した場合この債務はまわってくるのでしょうか?Aさんが自己破産した時点で保証人の地位は免責されますか?AさんはBさんの一億円ほどの債務の保証人になっているので、もしこれがまわってきてしまったらまた地獄の日々に逆戻りです。
もし債務がまわってきてしまうようならAさんはどうすべきなのでしょうか?二度目の自己破産なんてできるのでしょうか?よろしくお願いします。
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借金はすべて会社の名義で保証人は義父になっています。
いまその借金を貯金で清算しようと思っているのですが、どのような手段がベストなのでしょうか?また当然ブラックだと思いますが、支払いが終わってからどのくらいでブラックではなくなるのでしょうか?クレジットカード等は持てるのでしょうか?お恥ずかしい話ですが、宜しくお願いします。
今回娘が結婚することになり貯えもなく結婚費用を出してやることも出来なくなり途方にくれてます。