また帳簿の保存期間は貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日からすくなくとも3年間と規定されており、過去の全取引について保存が義務付けられているわけではない。

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したがって貸金業19条の規定から直ちに原告主張の開示義務を認めることは出来ず、また貸金業法その他の法令上、貸金業者の取引履歴の開示義務を定めた明文規定は存在しない〜〜金融庁ガイドラインもあくまで行政指導の一部として考えられるべきものであって、行政指導は任意の協力を業者に求めるものに過ぎず、それ自体は何ら法的効果を持たないものである。

したがって、こうしたガイドライン等を直接の根拠として、顧客に対する取引情報開示義務を法的義務として導き出すことは出来ないため、原告の主張する取引履歴開示義務の根拠となるものではない。

債務者からの開示請求を受けて、開示しないことが、信義誠実の原則に著しく反し、社会通念上容認できないものとして、不法行為上、違法と評価される場合もありえる。

しかし、本件の場合、債務を確定し債権者への平等弁済等を図るためでなく、過払い金返還請求をするために、取引履歴の不開示による原告への影響等の個別事情は一切明らかにせず、被告に対して取引履歴開示を要求したものであり、直ちに取引履歴を開示できなかった被告の行為を以って、信義則に著しく反し、不法行為上違法と評価され、損害賠償義務が発生すると断定することは出来ない。

この被告の主張に対してはどう、反論するべきでしょうか?すでに、民法709、710条の不法行為、貸金業法19条に違反する場合、同49条での罰則、最高裁平成17年7月19日判例などは主張済みです。

これらを準用する形でよいのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。

過払い金返還請求の利息について質問です。

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 非常識な質問だとはわかっていますが、辛口はご遠慮願いたいと思います。
 Uターンをして再就職をしたばかりで友人も給料も少なく、事情があり実家の出入りを許されていない自分にとっては元妻が全てでした。
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