第三 1 被告は貸金業の規制な等に関する法律第3条により、昭和59年3月10日 に貸金業者として登録を受け、以降8回の更新を受け貸金業を営んでいるものである。
2 悪意の受益者について 最高裁平成21年7月10日判決においては、貸金業法43条1項の適用がない場合 に、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者である と推定することはできないと判断がなされている。
最高裁平成18年1月13日判決以前は、貸金業法43条1項にいう 「債務者が任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の 判例はなく、下級審や学説においては、このような見解を採用するものは少数であった ことから、そのような事情のもとでは、最高裁18・1・13判決以前は、 貸金業者が43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしても やむを得ないというべき特段の事情があるというべきである。
3 取引について 被告は、個別の取引にて構成されている旨 主張予定である。
とあったのですが、第3の1は訴状に書いていなかったので、うっかりでした。
1年半の分断があり、電話交渉の時も和解できないと言っていました。
(分断ありだと、19万の残債があります) この場合、こちらの準備書面は、この答弁書にではなく、準備書面の到着を待って、作るべきですよね?2回目が電話会議で、四月上旬なので、いつ準備書面くるのか、、不安です。
長文で読みにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
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初めまして、私の、友人のことなんですけど、約12年前に、420万で、任意整理をして、約1年半ぐらい、帰して、その後約9年〜10年帰してません。
この場合、A(実家)⇒B(新居)※転送1回目⇒C(管財人)※転送2回目という経路で行くのでしょうか。
身内(母)の事でご相談したく投稿しました。
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