しかし、当社がA社に対して支払うべき債務は、1000万円ほどあります。
私の理解では、当社は差押により、100万円を年金事務所に支払い残債務の900万円については、他の差押等がなければ管財人に弁済(破産申請があったとして)するものと思ってました。
しかし、年金事務所曰く、差押はA社の当社に対する「支払請求権」に対するものであるので当社は、年金事務所へすべて債務を支払い、年金事務所がそこから自分の債権を回収し余ったお金は、年金事務所が管財人等へ配分すると言っています。
この部分が?なのですがそもそも債権者が自分の債権額以上のものを差押後受領し、回収後に他の債権者へ配分するという権限ってあるのでしょうか?年金事務所だからできるということでしょうか?もしできるのなら、その拠り所となる根拠の法律はなんなんでしょうか?とりとめも無い文章ですいません。
自分でいろいろ調べてみたのですがよくわかりませんでした。
自己破産した後、海外移住をしながら年金の受け取りもできますか。
私と妹は現在韓国にすんでいるのですが、実家の両親が経済的に大変で、自己破産をしなければならない状況なんですが、後々両親の健康のことを考えると、できるだけ早く韓国に両親を呼んで一緒に暮らしたほうがいいのではないかと思っているのですが、自己破産をした後海外移住が可能であるのかどうか?そして海外で年金の受け取りが可能なのかどうかがしりたいです。
16年前にローンで買ったマンションが現在1/3の価格に落ち、売ったとしても借金しか残らない状況です。
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私は3年前に過払い金による任意整理をいたしました(全額返済の少しお金は返ってきました)。
主人が債務整理を申請しようと考えています。
会社は被災地に400万位のお金を寄付すると言い出したので余計に不安になりました。
債権額以上の金額を差押ってできるのですか?私の会社(以下、当社)の仕入先(以下、A社)が自己破産状態になりました。