その後、毎月月収の7割程度を各社への返済に充て、A社・B社への返済→A社・B社の借入可能額増→借入→C社への集中返済→C社完済→C社への過払い金返還請求→過払い金返還分をA社B社への上乗せ返済 という形で、信用情報に傷を付けずに返済を行っています。

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(知人は仕事や家族の関係で、信用情報に傷を付けて向こう何年も公的借入ができないという状況に陥るわけにはいかない状況の為)しかし、改正貸金業法の施行により、残る債務について同じ手法をとる事が出来ない状況となってしまいました。

来月より、A社B社双方への返済額は月収のほぼ全額に相当するそうです。

身内の収入をあてにしようにも、身内は中学生の息子のみ。

破産免責や債務整理などすれば月の返済額は軽くなっても、同時に、「現実的に見た」収入の途が断たれる為、「軽減されたのちの返済」ができる目途がたたない。

詳しくは言えませんが、「死ぬ気で頑張れば何とでもなる」とはとても言えない状況です。

本人は、もう息子と一緒に死んだ方がマシと、とても冗談とも思えない面持ちで漏らしています。

過払い金返還請求を検討してます過払い金返還請求を弁護士に依頼しようと思っているのですが、心配な事があり、ためらっています理由は、アイフルとプロミスに返還請求しようと思っているのですがライフカード、とJCBカードのクレジットカードを持っていて、それらが使えなくなるのではないか心配で悩んでいます、アイフルは完済してます、プロミスは残債170万ぐらいありますが、取り引き期間が15年以上になるのでおそらく過払いがあると思われます、このまま両社に返還請求すると上記のクレジットカードは使えなくなる可能性はありますか?

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 不当利得返還請求の二回目の口頭弁論が終わりましたが、相手側が、みなし弁済の成立を主張をしてきたので準備書面で反論しましたが、さらに反論してきました、たんなる引き伸ばしなのは、分かるのですが不当利得返還請求の二回目の口頭弁論が終わりましたが、相手側が、みなし弁済の成立を主張をしてきたので準備書面で反論しましたが、さらに反論してきました、たんなる引き伸ばしなのは、分かるのですが、裁判官からも、相手が何も言えない、準備書面を書いてと言われましたちなみに最初の準備書面は、18年1月13日、18年1月19日、18年1月24日の最高裁の判例で準備書面を出したのですが、相手側(アイ0ル)からは、本件原告被告間における充当に関する合意と不存在と最高裁19年6月7日判決について本件原告被告間の基本契約には、充当に関する合意は存在しない被告としては、本件においては、原告被告間の取引について利息制限法に基づき再計算することについては同意しているところであるが、原告の主張する計算方法については争うと例をあげながら、長々と準備書面を出してきましたそしてまとめで、被告との取引について充当に関する推定合意を認めるに足りる理由は無いから発生済みの個々の過払い金返還請求権がその後発生する新たな貸入金債務に充当され消滅してしまうことは、なくまた、訴えの提起から10年以上前に発生した過払金返還請求権については、すでに時効により消滅している。
 もうお金のことでは嘘つかないって言ったのにまた騙されました。
 そんなときにまずはどうしたら良いのでしょうか??家のローンが払えない=自己破産て事になるんですか??
 しかし、クレジットカードの審査がNGで、保証会社の審査が通るのか、すごく不安です。
 サスペンスドラマみたいですが……私はどうすればいいのでしょうか?



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