従って本件にそくして言えば被告が「悪意の受益者」にあたると言う為には、被告が原告から弁済金受領する時点において既に原告に被告に対する残債務が存在しない事を現実に知りながら受領する事を要する。
しかしながら、そもそも利息制限法は第1条第1項において、法定利率を上回る約定利率を無効としつつ、同条第2項において法定利率を上回る約定利息に基づく利息が任意に支払われた場合は返還しなくてもよいとものとしている。
すなわち、利息制限法は、法定利率を上回る法定利率の利息の支払いであることを認識しながら超過利息をした時であってっも、不正利得すらならない場合をあらかじめ定めているのである。
ましてや、、貸し手が貸金業者である場合は、貸金業に関する法律第43条第1項により、契約の際、貸金業の規制等に関する法律第17条のを充足する書面を交付しており、弁済の際、貸金業の規制等に関する法律第18条の要件を充足する受領証書を直ちに交付しており、債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払い、債務者が約定金利による利息を任意で支払った場合には、利息制限法の上限金利を超過した利息を支払った場合でも、有効な弁済とみなすとされていることであるから、貸金業者としては、債務者が約定利息を認識した上で約定利息を支払う事を承認してしているのであれば原則として任意支払いと認め葉払い状態の発生など把握していないのが常態である。
つまり、貸金業者としては、後日、債務者あるいはその代理から不正利得返還訴訟を受け、利息制限法の制限利率に引き直して計算する事により、この時点で初めて、過去に不正利得が生じていた事を
現在、ある消費者金融に、過払い金返還請求を通常訴訟で起こしています。
しかし、業者側からの連絡も答弁書もありません。
このまま審理に向かいますが、このケースだと実際の審理の進行内容は、いったいどのような感じでしょうか?他、私自信が審理の場で答弁することはありますか?どなたか経験者がいらっしゃったら、詳しく教えていただけませんか?
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これは予想していたのですが第3の被告の抗弁及び主張で1.被告は貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という)第3条により、昭和59年3月10日に貸金業者として登録を受け、以降8回の更新(登録番号福岡財務支局(9)第00015号)を受けて貸金業を営んでいるものである。
こういう話は皆さんどこで相談していますか?やはり専門家に聞くのがいいのでしょうか?
先々月から従業員が増え、大きな仕事も増えたのですがお金が入るのは仕事をした2ヶ月後で、案の定資金繰りが上手くいかず今月は赤字で母親から百万借金しています。
平成15年6月に 限度額が50万円となり そのまま借り入れ 月々の支払いが 21000円となりました。