なので、分断を認め、訴額を変更したいのです。

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訴額を変更せずに、このまま判決までいけば、仮に勝訴した場合、一部敗訴(訴額が違う為)になりますよね?訴額変更する場合、また一からやり直しになるのでしょうか?どなたかお分かりになられる方、私に教えて下さいませ。

三井住友の住宅ローンの事前審査を受けようと思っています。

・・・が、三井住友の保証会社はプロミスですよね!?(申し込み用紙SMBC保証会社となっています)2年位前にプロミスへ過払い金返還請求をした経緯があります。

(全額完済、解約→1年後返還請求)知恵袋で検索してみると過払い金返還請求したところが保証会社になっていると融資はむずかしい・・・??みたいな意見があり、申し込みに迷っています。

(まあ逆の立場になって考えれば返還請求してきた人にお金なんか貸したくないですよね)やはり他の銀行に変えたほうがよいでしょうか?同じような体験者の方いましたら教えてください。

また、銀行関係者、保証会社の方、どんな意見等でもよいのでお聞かせください。

現在、取引履歴を取り寄せ、過払いがあったので、提訴を考えています。

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 先方がなぜそんな事をしてくるのか?何のメリットがあるのか全く見当が付きません。
 すると謄本を取るのだから、最初から地番を教えて欲しかったと、捨て台詞。
 内容は、契約日、契約番号、債務者の氏名、住所、返済要項(実質年率28.835%、「1、サイクル制」と書かれた所に○がしてあります)これは、訴状の中の証拠方法、甲第3号証として提出した方がいいでしょうか?これによって、みなし弁済が証明されることなどにはなりませんよね…?また、この控えに書いてある契約番号と、カードの番号が違うことに気がついたのですが、どちらの番号を訴状には記載すればいいのでしょうか?すみませんが、詳しい方どうか教えてください。



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