訴訟する場合、クレジット会社側が、調停申立書で、過払い金の満額を「調停事項の価額」としていることは、「みなし弁済」が成り立たないこと、また「悪意の受益者」であることを認めたことに他ならないと思うのですが、いかがでしょうか。
そして、この調停申立書を証拠として、裁判所に提出することは可能でしょうか。
電話で取引履歴の開示請求をしたいと言ったら、概算での計算でよければ、2、3日中に計算できます。
といわれたのでお願いしたら、55万円〜57万円の過払い金がありました。
私の計算でも56万円くらいだったのであっていると思います。
ただ、返還金は当社の状況等により6万円といわれ、少ないというと、7.5万円と残金5.5万円の請求なしで計13万円になりました。
少し返事を待ってと言うと、今ならこの金額で5月末の返金になりますが、2、3日後にはどうなるか判りません。
依頼料10万円くらいで、結局は同じくらいの金額になります。
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約五年前にクレジットのキャッシングを利用し、最初は限度額30万だったのが、徐々に増えていって、借りては返すを繰り返して、今限度額が80万、月々の返済が約25000円。
H22年6月に妻が育児休暇をとっていたため妻では審査が通らず妻が債務者の住宅ローンを私が債務者として借り換えしました。
姉は正社員ですが、一人でやっていく事は無謀でしょうか。
もう何もやる気がなくなってしまいました…私は一生借金に苦しむ人生なんでしょうか。
内容は、過払い金返還請求に異論があるので、裁判所に調停を申し立てるとのことでとした。