訴訟する場合、クレジット会社側が、調停申立書で、過払い金の満額を「調停事項の価額」としていることは、「みなし弁済」が成り立たないこと、また「悪意の受益者」であることを認めたことに他ならないと思うのですが、いかがでしょうか。

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そして、この調停申立書を証拠として、裁判所に提出することは可能でしょうか。

電話で取引履歴の開示請求をしたいと言ったら、概算での計算でよければ、2、3日中に計算できます。

といわれたのでお願いしたら、55万円〜57万円の過払い金がありました。

私の計算でも56万円くらいだったのであっていると思います。

ただ、返還金は当社の状況等により6万円といわれ、少ないというと、7.5万円と残金5.5万円の請求なしで計13万円になりました。

少し返事を待ってと言うと、今ならこの金額で5月末の返金になりますが、2、3日後にはどうなるか判りません。

依頼料10万円くらいで、結局は同じくらいの金額になります。

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